(危険時の措置)
第三十三条 許可届出使用者等は、その所持する放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、文部科学省令(放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬(船舶又は航空機による運搬を含む。)に係る場合にあつては、文部科学省令又は国土交通省令。第三項において同じ。)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
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「報告書」
山 内 知 也**神戸大学大学院海事科学研究科
概要:南相馬市にある商業施設から2011年12月21日に採取された土壌から、
キログラム当り100万ベクレルを超える放射性セシウムが検出された。
通常、キログラム当り1万ベクレルを超える放射能密度の放射性セシウムが
1万ベクレル以上あれば(1 kg以上あれば)、それは放射性同位元素として扱われる。
キログラム当り100万ベクレルというレベルは、
コンクリートに固めても埋設が認められないような高いレベルである。
近隣には同様の汚染土壌があたり前のように存在しているが、
何ら対策も注意喚起も行われていないとされている。早急な調査と除染が求められる。
計測機器:高純度ゲルマニウム半導体検出器/Canberra GC3019
測定結果:詳細は添付のとおり(M120120117092715)。
Cs-134485,252 ± 965 Bq/kg
Cs-137604,360 ± 574 Bq/kg
TOTAL1,089,612 ± 1,123 Bq/kg
採取時の試料(U8容器に入っている)
試料は黒っぽい褐色を呈しており、植物起源と思われる断片も混入している。
コケ類等か枯れることで濃縮が進んだとも考えられる。
100 ml足らずの容器表面でも表面線量は3 µSv/hを超えている。
人が居住する地域に決して存在してはならない高いレベルの汚染
が居住する地域に決して存在してはならない高いレベルの汚染物質である。
このような土地に無防備な住民を住まわせてよいとはとうてい考えられない。
山内知也**
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先週同様、市長出張中とあれば 副市長!
現在、南相馬市内
「放射性同位元素」の百倍以上の物質が いたるところにある。
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何がわからず 動かないのか わからないが 文意は伝わってるはず。
法治国家、粛々と法令に従い行動せよ!
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2月16日(木)に報告書を手にし
翌17日に 市の測定所で「追試」 汚染濃度が追認された。
本日、22日(水)。